心療内科・精神科とよだクリニック

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行動制限

精神科では入院中の患者様の医療や保護のため行動制限が行われることがあります。これは法令(精神保健福祉法)により厳格に規定されており、精神病床に入院している精神障害者のみが対象で、医師が必要と判断した場合のみに認められています。これに際して医師は厚生労働省令に定められた内容を診療録に記載し、家族及び関係者にできる限り詳細に説明して、十分な理解を得ることが必要です。

入院患者様に対する行動制限の内容は①通信・面会の制限②隔離③身体拘束④任意入院患者の解放処遇の制限に分類されます。

  • ①は本来人権擁護の観点から原則自由で制限されるべきことではありません。しかしこれらが病状の悪化や治療効果に悪影響を及ぼす場合により制限することができます。
  • ②は「内側から患者本人の意思によって出ることができない部屋の中に一人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限」と定義されます。12時間を超える隔離は精神保健指定医しか行うことができません。隔離は他の患者との人間関係が患者の症状の経過や予後に著しい影響を与える場合、自殺企図または自殺行為が切迫している場合など5つの条件のいずれかに当てはまる場合にのみ実施が認められます。
  • ③は「衣類または綿入り帯などを使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と定義されます。身体拘束は精神保健指定しか行うことが出来ず、自殺企図または自殺行為が切迫している場合、多動・不穏が顕著である場合、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合の3つの条件のいずれかに当てはまる必要があります。
  • ④に関しては任意入院とはそもそも患者さまの意思により入院しており行動制限されるべきではありません。平成11年度の法改正により「任意入院患者は原則として開放的な環境で処遇されること。」が定められました。つまり夜間を除いて病院の出入りが自由な処遇でありますが、解放処遇を制限しなければ患者本人の医療及び保護を図ることが著しく困難な場合は、任意入院患者に対しても解放処遇を制限することができます。この場合も条件が定められており、72時間以内に精神保健指定による積極的な診察が必要と定められています。

以上行動制限は精神科病院に入院中の精神障害を有する患者様が対象となっています。

現在精神科病院では「行動制限最小化」のため研究や実践が行われています。