心療内科・精神科とよだクリニック

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2017年12月の一覧

  • 薬の話を追加 お知らせ
  • 病気の話を追加 お知らせ
  • 精神科コラムを追加 お知らせ
    • 当サイト内のブログに「精神科コラム」カテゴリを追加しました。

  • リハビリ 精神科コラム
    • 精神科において行われるリハビリテーションとしては作業療法、生活療法、SST(社会生活技能訓練)があります。

      作業療法はWHOの用語集では「身体的または心理的な機能障害のための治療法の1つで、計画的な活動によって意欲と自身及び特定の技能を回復することを目標とするもの」と定義されています。精神障害のために自律的な生活を営むことが困難となった人が、発病前と同等以上の主体的な生活を回復して、それを維持していくことを目標として実施されます。このリハビリを担当するのが作業療法士(OT)です。

      生活療法は小林八郎により提唱されたもので、生活指導・レクリエーション療法、作業療法を含むものです。起床してから就寝までの身辺の処理、日課に基づいた活動や余暇活動など日常の生活行動(ADL)についての指導訓練、対人関係における協調性や責任性を培い、スポーツ、室内娯楽などを通じた社会訓練などが行われます。

      SSTは前二者と異なり心理学、行動理論を応用して行われる認知行動療法の1種です。話の内容、音声要素、非言語性要素からなる表現要素、注意、解読、環境要素と文化的慣習の知識からなる受容的要素、反応タイミング、話題変換、社会的強化子からなる相互作用バランスといった社会技能の基本要素について行動面接、行動観察、チェクリストやアンケートにより機能評価を行い、治療的介入を行います。

      上記は主に精神科病院で行われるものですが、最近注目されているリハビリとして復職訓練(リワーク)があります。体調や症状の自己管理(セルフケア)・復職準備性の確認などを行い、復職を希望される患者様の再発・再休職の予防の手助けとして実施されます。兵庫県ではハローワーク灘に設置された兵庫県障害者職業センターで行われていましたが、最近では姫路、明石、西宮などの医療法人によても実施されています。

      厳密にはリハビリと異なりますが、パニック障害や社会不安障害などの不安障害で回避行動を繰り返す方が再び、普通の生活を行えるように訓練することも重要です。当院ではこれら不安障害の方の行動療法(暴露療法)のお手伝いを行っています。

  • 行動制限 精神科コラム
    • 精神科では入院中の患者様の医療や保護のため行動制限が行われることがあります。これは法令(精神保健福祉法)により厳格に規定されており、精神病床に入院している精神障害者のみが対象で、医師が必要と判断した場合のみに認められています。これに際して医師は厚生労働省令に定められた内容を診療録に記載し、家族及び関係者にできる限り詳細に説明して、十分な理解を得ることが必要です。

      入院患者様に対する行動制限の内容は①通信・面会の制限②隔離③身体拘束④任意入院患者の解放処遇の制限に分類されます。

      • ①は本来人権擁護の観点から原則自由で制限されるべきことではありません。しかしこれらが病状の悪化や治療効果に悪影響を及ぼす場合により制限することができます。
      • ②は「内側から患者本人の意思によって出ることができない部屋の中に一人だけ入室させることにより当該患者を他の患者から遮断する行動の制限」と定義されます。12時間を超える隔離は精神保健指定医しか行うことができません。隔離は他の患者との人間関係が患者の症状の経過や予後に著しい影響を与える場合、自殺企図または自殺行為が切迫している場合など5つの条件のいずれかに当てはまる場合にのみ実施が認められます。
      • ③は「衣類または綿入り帯などを使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」と定義されます。身体拘束は精神保健指定しか行うことが出来ず、自殺企図または自殺行為が切迫している場合、多動・不穏が顕著である場合、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合の3つの条件のいずれかに当てはまる必要があります。
      • ④に関しては任意入院とはそもそも患者さまの意思により入院しており行動制限されるべきではありません。平成11年度の法改正により「任意入院患者は原則として開放的な環境で処遇されること。」が定められました。つまり夜間を除いて病院の出入りが自由な処遇でありますが、解放処遇を制限しなければ患者本人の医療及び保護を図ることが著しく困難な場合は、任意入院患者に対しても解放処遇を制限することができます。この場合も条件が定められており、72時間以内に精神保健指定による積極的な診察が必要と定められています。

      以上行動制限は精神科病院に入院中の精神障害を有する患者様が対象となっています。

      現在精神科病院では「行動制限最小化」のため研究や実践が行われています。

  • ソーシャルワーカーとケースワーカーの違い 精神科コラム
    • ケースワーカーとは

      ケースワーカーとはソーシャル・ケースワーカーsocial caseworkerの略称であり、身体障害や精神障害により社会生活上さまざまな問題を持つ個人や家族に対して個別的な援助を与える専門職です。日本では主に都道府県や市等に設置されている福祉事務所、児童相談所で相談援助の仕事に関わる社会福祉主事,児童福祉司,身体障害者福祉司をケースワーカーと呼んでいます。

      ソーシャルワーカーとは

      一方ソーシャルワーカーとは広義には社会福祉事業に携わる人の総称ですが、狭義では「社会福祉士」の資格を持って、福祉関連の相談援助業務を担当する人を指します。何らかの障害により日常生活上困難がある人に対して、関連諸機関や各種専門家と連携をとって援助を行うのが主な仕事です。

      ソーシャルワーカーとケースワーカーの違い

      ケースワーカーが「社会福祉士」の資格を有することもあり、その線引きはむずかしいですが、便宜上、公的機関である福祉事務所や児童相談所で「社会福祉主事」、「児童福祉司」の資格を持ち、相談業務を担当する人をケースワーカー、病院等で「社会福祉士」の資格を持ち、相談業務を担当するのがソーシャルワーカーと考えて良いと思われます。

      精神保健福祉士(PSW)

      ちなみに我々精神科で相談業務を担当する職員は精神保健福祉士(PSW)といい、精神障害を有する方の援助業務を行いますが、社会福祉士は高齢者、障害者、子ども等、すべての人を対象として相談援助を行います。

  • 急性期と慢性期 精神科コラム
    • 精神科においての急性期・慢性期とは

      精神科において急性期、慢性期という区分は主に統合失調症の病期に対して用いられます。統合失調症では前駆期(急性期に先行した数日から数年)に抑うつ気分、頭重、倦怠感、易疲労感、不眠等神経衰弱症状が出現し、時には離人症、強迫症状、不安障害様の症状を訴えることもあります。不活発で、家に閉じこもり、生活が不規則になり、うつ病、神経症等と診断され、後に統合失調症の症状が出現します。一般に前駆期が長いほど予後不良と言われています。

      急性期

      前駆期に続いて、あるいは寛解期を挟んで統合失調症症状が出現する時期を急性期と言います。この時期には妄想(被害的な内容が多い)、思路の障害(話のまとまりがなくなり、理解できなくなる)、幻覚(幻聴が多い)、自我意識の障害(させられ体験、自分の考えが相手にわかってしまう等)、感情障害(敏感、両価性、後に感情鈍麻等)、意欲障害(能動性、自発性の低下)等の症状がみられます。

      統合失調症の良好な予後のためには急性期の迅速な介入が必要です。このため精神科病院では重点的なチーム治療を行い早期の退院、社会復帰を行うことを可能にするため急性期治療病棟が設置されています。

      慢性期

      急性期の後には寛解して発症前の状態に戻る者、再発を繰り返す者、一定の症状を残す者があるが、この慢性期には感情鈍麻、意欲低下、思路の障害が残存し、現実生活への適応が不完全になります。周囲の介助があれば家庭生活や社会生活が送れる状況にもあり、種々の生活支援、種々のリハビリテーションが必要となります。

      精神科病院では療養型病床群(慢性期病棟と同義、治療内容の変化が少ない長期の入院を担う病棟)に入院しながら作業療法やSST(社会技能訓練)等各種プログラムが行われます。在宅では医療機関への通院の他、精神科病院や精神科診療所で実施されているデイケア、NPOや社会福祉法人等が実施する就労支援施設や地域活動センターへの通所、生活支援(ヘルパー派遣)、訪問看護(精神科訪問看護)等の利用が行われます。

      各種サービス利用には障害者自立支援法に基づいた手帳の取得や医師意見書の作成、訪問看護(精神科訪問看護)指示書等の作成が必要です。

  • 訪問看護と精神科訪問看護 精神科コラム
    • 訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人のご家庭等に看護師等が訪問して看護ケアを提供し、療養生活を支援するサービスです。病状や療養生活を専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスを提案します。

      訪問看護での提供内容

      訪問看護では身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄等療養上のお世話、病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍測定等病状観察、拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等の在宅リハビリ、かかりつけ医の指示に基づく医療処置、在宅酸素、人工呼吸器等の医療機器管理、床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て、認知症ケア等サービスを看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が提供します。

      利用は医療保険、介護保険のいずれかの保険利用となりますが、かかりつけ医の訪問看護指示書が必要です。

      精神科訪問看護

      訪問看護で精神科の看護師による訪問を精神科訪問看護と言います。精神疾患が原因で支援が必要な方が対象で、精神科ならではの心の状態のチェックやケア等より的確な看護を受けることができます。具体的には生活の補助を中心に、生活リズムを整えるためのサポートや復学や就職等の社会復帰に向けてのサポート、服薬の説明・サポート等でが行われます。

      精神科訪問看護にはかかりつけ医による精神科訪問看護指示書が必要です。

      訪問看護ステーションは当初は地域医師会を中心に作られていましたが、現在では各種病院等医療法人や経験のある看護師が独立開業した訪問看護ステーション等数が増えています。

      当院では

      当院では通院中の患者様の訪問看護支持書、精神科訪問看護指示書を作成いたしております。